岐阜県 印刷業界の技術向上・発展を担う ぎふ印刷翠陽クラブ

翠陽クラブご紹介

HOME > 翠陽クラブご紹介 > 会員規約

会員規約

第1条(名 称)
本クラブは、ぎふ印刷翠陽クラブと称する。

第2条(目 的)
本クラブは、近代社会に沿うべき知性と教養を身につけ、印刷および印刷関連人の力を結集し、」会員相互の連絡親睦を促進し、併せて印刷および印刷関連業の発展を図る目的とする。

第3条(事務所)
本クラブの事務所は、会長の指定する場所に置く。

第4条(事 業)
本クラブは、第2条の目的達成に必要と認めたる次の事業を行う。
1.技術および経営研究会の開催
2.工場見学の実施
3.情報の交換
4.各地グループ間の交流
5.先代遺徳の顕彰
6.その他第2条の目的に必要と認めたる事

第5条(クラブ員)
1.岐阜県内に居住し、印刷および印刷関連業を営む満20才以上、二世以上を原則とする。
2.クラブへの入会は、クラブ員2名以上の推薦者を持ち理事会全員の承認を得て、例会にて出席者の2/3以上の賛同を得るものとする。
3.クラブ員が病気その他やむを得ない事情によりある一定期間継続的に例会に出席できない場合、休会届けを提出し、理事会の承認を得て、休会することが出来る。
4.退会を希望するものは、退会届を会長に提出しなければならない。
5.年度の中途に退会を届出ても、その年度の所定の会費は納入しなければならない。

第6条(資格の喪失)
1.クラブ員が定例クラブ会合に50%以上の欠席をした場合。
2.クラブ員の名誉をきずつけた場合。
  以上の各項に抵触した場合には退会勧告することがある。

第7条(収 入)
本クラブの事業および運営は、会費・寄付金をもってこれに当てる。

第8条(役 員)
本クラブに下記の役員を置く。
1.理事 12名以内(理事は会長・副会長・会計・委員長)
2.会長1名、副会長2名、会計1名、委員長数名
3.監事 2名以内
4.本クラブの運営上、相談役を若干名を置くことができる。

第9条(役員の選出および任期)
1.次期会長は、現会長の指名とする。
2.次期副会長は、次期会長の指名とする。
3.会計及び委員長は、次期会長が次期副会長と協議の上指名し、会員の承認を得る。
4.相談役および監事は理事会の指名による。
5.役員の任期は、1ヵ年とする。但し、再選を妨げない。

第9条の2(議決権の代理執行)
1.各委員会の副委員長は、次期委員長が次期会長・次期副会長と協議の上、指名する。
2.副委員長は、委員会の運営・担当例会及び各委員会の担当業務に於いて委員長を補佐する。また、理事会に委員長が欠席する場合は代理出席し、議決権を代理執行する。

第10条(会 議)
1.総会は、クラブ員の2分の1以上を定足数とし、議事は出席クラブ員の過半数により決する。
2.理事会は理事の2分の1を定足数とし、議事は出席理事の過半数により決する。
3.理事会はクラブ員の総意に基づき本クラブの運営にあたる。

第11条(会則の改正)
本クラブの会則の改正は、理事会の承認を得て総会にて行う。

第12条(事業年度)
本クラブの事業年度は、4月1日に始まり3月31日に終る。

第13条(会計年度)
本クラブの会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終る。

前のページへ ページトップへ